社団法人 米沢市医師会定款
附 米沢市医師会役員選挙規定
昭和22年11月18日認可
昭和33年4月24日改正認可
昭和38年5月13日改正認可
昭和44年12月13日改正認可
平成6年1月31日改正認可
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、社団法人米沢市医師会という。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、米沢市門東町3丁目3番17号に置く。
(地区)
第3条 本会の地区は、昭和44年10月25日現在における米沢市の区域とする。
2 本会の地区である市町村について、境界変更又は未所属地域の編入があったときは、
前項にかかわらず、地区はその境界変更又は未所属地域の編入後の地区とする。
(目的)
第4条 本会は、医道の高揚、医学医療の発達普及及び公衆衛生の向上を図り社会福祉の増進に資するとともに、あわせて会員相互の親睦と福祉を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)医道の高揚に関する事項
(2)公衆衛生の啓発指導に関する事項
(3)地域医療活動の推進に関する事項
(4)医学振興に関する事項
(5)医学教育の向上に関する事項
(6)医師の医学研修に関する事項
(7)医事衛生の調査研究に関する事項
(8)医業経営の改善に関する事項
(9)会員の相互扶助及び親睦に関する事項
(10)その他目的達成に必要な事項
第2章 会員
(会員の資格)
第6条 本定款において次に掲げる者は、会員となることが出来る。
(1)米沢市に就業所を有する医師
(2)米沢市に住所を有する医師
2 会員になろうとする者が、会員となる資格を有するか否か明らかでないときは、
理事会において決定する。
3 会員は、同時に山形県医師会会員及び日本医師会会員となることができる。
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、入会金を添え別に定める入会手続きにより、入会の申し込みをし、理事会の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により理事会の承諾を得た者は、所定の会費を納めたときに本会会員となる。
3 会員は、入会の申し込みの際に届け出た事項に変更が生じたときは、10日以内にその旨を届け出なければならない。
(退会)
第8条 会員は、次の事由によって退会する。
(1)会員としての資格の喪失
(2)死亡
(3)除名
2 前項第3号を除き、退会するときはその旨を届く出なければならない。
(制裁)
第9条 本会の定款若しくは決議に違反し、又は本会の名誉を著しく毀損した会員には、裁定委員会の決議を経て、制裁を課する。
2 制裁は、戒告及び除名とする。
3 戒告は、会長が理事会の決議を経て行う。
4 除名は、総会において出席者の4分の3以上の決議により行う。
(裁定の申告)
第10条 会員が業務上の権利を侵害され、又は名誉を毀損されたと認めるときは、本会に申告することができる。
2 前項の規定による申告があったときは、会長は、これを裁定委員会に附議しなければならない。
第3章 入会金、会費及び賦課金
(入会金、会費及び賦課金)
第11条 会員は、総会で決定した入会金、会費及び賦課金を納めなければならない。
2 既納の入会金、会費及び賦課金は、返戻しない。
第4章 役員
(役員の種類)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事(会長及び副会長を含む)12名以上15名以下
(4)監事 2名
(役員の選任等)
第13条 役員は、総会において選挙により選任する。
2 役員の選挙は、別に定める役員選挙規程による。
3 役員に欠員が生じたときは、補欠選挙を行う。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、会長の委任する事項に関する会務を処理し、あらかじめ会長の定める順位により、会長及び副会長がともに事故あるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、本会の事業及び経理を監査し、その監査結果を総会に報告する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、その任期満了後においても、その後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
4 補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任するものとする。
(会長の専決処分)
第16条 会長は、総会の決議を要する事項について、緊急を要し招集のいとまがないと認めたときは、理事会の決議を経て、これを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分した場合においては、会長は、次の総会において、その承認を得なければならない。
(役員の解任)
第17条 役員の解任は、総会において行う。
第5章 顧問、参与等
(顧問)
第18条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の目的達成に必要な重要事項について、会長の諮問に応ずる。
3 顧問は、学識経験のある者又は本会に功労のあった者のうちから、会長が総会の承認を得て委嘱する。
4 顧問の任期は、その顧問を委嘱した会長の在任期間とする。
(参与)
第19条 本会に参与を置くことができる。
2 参与は、本会の事業遂行に関する重要事項に参与する。
3 参与は、会員のうちから、会長が総会の承認を得て委嘱する。
4 参与の任期は、その参与を委嘱した会長の在任期間とする。
(代議員等)
第20条 本会において、山形県医師会代議員及び同予備代議員を選出する。
2 山形県医師会代議員及び同予備代議員の定数は、山形県医師会の定めるところによる。
3 山形県医師会代議員及び同予備代議員の選出方法は、別に定める。
第6章 会議
(会議の種類)
第21条 会議は、総会・理事会の2種とする。
(総会の招集)
第22条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とし、会長が招集する。
2 定時総会は、毎年3月と8月に招集する。総会の招集は、開催前5日までに会員に通知する。
3 臨時総会は、次項に規定する場合のほか、会長が必要と認めたときに招集する。
4 会員は、会員の3分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項を記載した書面を会長に提出して、総会の招集を請求することができる。
5 会長は、前項の請求があった日から30日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
(総会の決議事項)
第23条 次に掲げる事項は、総会の決議又は承認を経なければならない。
(1)収支予算
(2)事業計画
(3)経費の分賦徴収方法
(4)収支決算
(5)借入金(年度内に償還するものを除く)
(6)重要な財産の造成、管理方法及び処分
(7)会員の除名
(8)役員の選任及び解任
(9)定款の変更
(10)第16条の規定による会長専決処分
(11)収支決算及び事業計画の変更その他本会の業務に関する重要な事項
2 会長は、次の事項を総会に報告しなければならない。
(1)庶務及び経理報告
(2)事業報告
3 監事は、事業及び経理について、監査報告をしなければならない。
4 第1項第1号から第4号まで及び第2項に掲げる事項は、定時総会において決議し、若しくは承認し、又は報告するものとする。
5 第1項第9号に掲げる事項について決議する総会は、会員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。その決議は、出席者の4分の3以上の多数をもって決する。
(総会成立の定数等)
第24条 総会は、この定款に特別に定めがある場合を除き、会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 総会の決議は、この定款に特別の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(議長及び副議長の選任)
第25条 総会には、議長及び副議長各1名を置く。
2 議長及び副議長の選任方法は、役員選挙規程の通常選挙に準ずる。
3 第15条の規定は、議長及び副議長の任期について準用する。
(決議事項等の報告義務)
第26条 会長は、総会において決議した事項を速やかに会員に通知しなければならない。
(理事会の招集)
第27条 理事会は、理事をもって構成し、会長が招集する。
2 理事現在数の2分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
(理事会の決議)
第28条 次に掲げる事項は、理事会の決議を経なければならない。
(1)総会に提出する議案
(2)総会に報告する事項
(3)職制その他会務執行に関する事項
(4)委員会の設置に関する事項
(理事会成立の定数等)
第29条 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会の議長は、会長があたる。
3 理事会の決議は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(議事録)
第30条 総会及び理事会においては、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名捺印のうえ、保存しなければならない。
第7章 裁定委員会
(裁定委員会)
第31条 本会に、裁定委員会を置く。
2 裁定委員の数は5人とし、そのうち2人は会長が理事のうちから選任し、他の3人は会員の互選によって定める。
3 会員互選による裁定委員の選任方法は、役員選挙規程の通常選挙に準ずる。
4 裁定委員の任期は、2年とする。
5 裁定委員会は、会員の制裁。権利及び名誉についての審議並びに会員と診療委嘱者との紛議の調停を行う。
第8章 団体契約及び建議
(団体契約)
第32条 本会は、公衆衛生上重要な医療及び保健指導については、団体契約を締結して行うことができる。
(建議)
第33条 本会は、医療、福祉及び保健指導に関して、行政庁に対し建議することができる。
第9章 経理及び庶務
(資産の種別)
第34条 本会の資産は、次のとおりとする。
(1)会費
(2)寄附金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第35条 本会の資産は、理事会の決議に基づいて会長が管理する。
第36条 本会は、総会の決議を経て、基金を造成することができる。
2 前項の基金は、総会の決議を経なければ処分することができない。
第37条 財産の造成、管理及び処分に関し必要な事項は、総会で定める。
(経費の支弁)
第38条 本会の経費は。資産を持って充てる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、会計年度開始前に理事会及び総会の決議を得なければならない。
2 前項の事業計画及び収支予算を変更しようとする場合は、理事会及び総会の決議を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第40条 本会の事業報告及び収支決算は、会長が作成し、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を添えて、監事の監査を経て、会計年度終了後理事会及び総会の承認を得なければならない。
(会計年度等)
第41条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
2 一会計年度所属の収入支出の出納に関する事務は、翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
(職制及び職員の任免等)
第42条 本会の職制並びに職員の任免、給料、分限及び執務について必要な事項は、会長が定める。
(規約)
第43条 この定款で定めるもののほか、会務執行に必要な事項は、理事会に附議され、内定の上、総会を経て規約で定める。
附則
1 この定款は、山形県知事の認可のあった日から施行する。
2 この定款の施行の日から平成6年3月31日までの役員の定数については、改正後の第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この定款の施行の際 現に裁定委員である者については、改正後の第31条の規定による裁定委員とみなす。
役員選挙規程
第1章 通常選挙
第1条 役員の選挙は総会において会員の互選によって行う。
2 役員の選挙は次の順序で行う。
(1)会長の選挙
(2)副会長の選挙
(3)理事の選挙
(4)監事の選挙(2名のうち1名は外部から会長推薦により総会で承認を得て任命する)
第2条 役員の任期満了による選挙は、役員の任期の終る日の90日前から10日前までの間に行う。
第3条 選挙期日は総会通知とともに、その期日の10日前までに、書面を以って会員に通知するものとする。
第4条 適正な選挙を行うため、選挙管理委員会を設置する。
2 選挙管理委員会は、役員等の選挙に関する事務を管理する。
3 選挙管理委員会は、委員3名をもって組織し、委員は、会員のうちから選挙期日20日前までに会長が委嘱する。
4 選挙管理委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選によって定めるものとし、選挙管理委員会を代表し、会務を総理するものとする。
第5条 選挙は、無記名投票によって行う。
第6条 投票用紙は選挙の当日投票場において会員に交付する。
第7条 会員は前項の投票用紙に被選挙人の氏名を自書し、これを選挙管理委員会の指示に従い投票するものとする。
第8条 開票は投票当日に行う。
第9条 次に各号に掲げる投票は無効とする。
(1)所定の用紙を用いないもの
(2)被選挙人の何人であるか確認できないもの
(3)被選挙権の無い者の氏名を記載したもの
(4)その他選挙管理委員会よりの注意事項に違反したもの
第10条 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とし、一時に数名を選挙するときは定員に達するまで最多数を得た者より順次多数票を得た者をもって当選人とする。
第11条 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙管理委員会の立会いの上「くじ」で定めるものとする。
第12条 当選人が定まったときは、選挙管理委員会は直ちに公表するものとする。
第13条 当選人は前項の公表があったとき、現役員の任期満了と同時に就任するものとする。
第2章 繰上選任
第14条 会長が在任することが不可能になったときは定款第13条の定めによる。
2 理事、監事が就任後3ヶ月以内に在任することが不可能になったときは、次点者がこれに代り就任するものとする。
第3章 補欠選挙
第15条 補欠選挙は理事、監事が就任3ヶ月以後において次に掲げる不足数を生じたとき行う。
(1)理事 5分の1欠員
(2)監事 2分の1欠員
附則
(施行期日)
以上の役員選挙規程は平成6年1月31日より施行する。
社団法人米沢市医師会役員選挙規定(昭和44年12月13日)は廃止する。
この規約は平成13年8月1日から施行する。(第1条第2項第4号の改正)